【現職者向け】登録日本語教員になるにはどんなルートがある?

【現職者向け】登録日本語教員になるにはどんなルートがある? 日本語教師の資格

登録日本語教員にならなきゃ…

現職者はどんなルートがある?

このように、登録日本語教員になる必要性を感じている方も多いと思います。

本記事は登録日本語教員について詳しく知りたい現役日本語教師が対象です。
登録日本語教員の経過措置についてわかりやすく解説していきます。

この記事を最後までお読みいただくと、ご自身がどのルートに該当するかが分かります。

登録日本語教員とは?

「登録日本語教員」とは、2023年5月26日の「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」により制定され、2024年4月から施行された、言わば、日本語教師の国家資格です。

「認定日本語教育機関」(機関は、国の審査を経て、2024年の10月以降に認定予定)で働きたいのであれば、登録日本語教員になる必要があります。

登録日本語教員については、以下の記事で詳しく解説しています。

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登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(文化庁HPより引用)

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置ですが、ルートに応じて出願時の提出書類が異なるため、ご自身がどのルートに該当するのかを前もって確認しておく必要があります。

以下、6つのルートについて解説していきます。

C:現職者※1に限らず必須の50項目に対応した課程修了者

Cルートの方は「応用試験」を受験する必要があります。

まずこの6つのルートを見ていく時に「現職者※1」という表記が登場します。

「現職者※1」とは「平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者」を指します。

法務省告示機関とは、法務省から認定された日本語教育機関で、日本語を学んでいる外国人に対し「留学」の在留資格を付与することができます。

多くの日本語教育機関では、学校のホームページに法務省告示校の記載がありますが、念のため、ご自身の勤務校が法務省告示校かどうかを確認しておくとよいです。

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認定日本語教育機関とは、日本国政府が認定する、教職員の体制、施設設備、教育課程等についての認定基準を満たす日本語教育機関のことを言います。

認定日本語教育機関の認定基準は、類型(「留学」・「就労」・「生活」という日本語学習の目的に応じた三つの類型を指します)に応じた、一定の日本語能力水準以上に学習者を到達させるための教育課程を実施することとされています。

この日本語教育機関の認定は、国の審査を経て、2024年の10月以降に行われる予定です。

また「必須の50項目」とは、「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版(平成31年3月4日)文化審議会国語分科会」に記載のある50項目(5区分「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」を細分化したもの)を指します。

「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」(令和6年3月29日時点)は文化庁のホームページから一覧で確認できるようになっているので、チェックしておきましょう。

ご自身が修了した学校、団体、養成講座を見て、「申請機関名」「養成課程等の名称」「実施期間」を確認し、これに該当するようであれば、Cルートの適用を受けられます。

D-1:現職者※1のうち必須の50項目対応前の課程修了者①

D-1ルートの方は「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」と「応用試験」を受ける必要があります。

「D-1:現職者※1のうち必須の50項目対応前の課程修了者①」ですが、「必須の50項目対応前」とは「日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」に記載のある5区分の教育内容(「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」)のことです。

詳細を見ていくと「左記の養成課程等以外で」とあり、これは「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」(令和6年3月29日時点)以外の学校、団体、養成講座が該当します。

D-2:現職者※1のうち必須の50項目対応前の課程修了者②

D-2ルートの方は「講習修了Ⅰ 講習修了認定試験」と「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」と「応用試験」の3つを受ける必要があります。

このルートに該当するのは、CルートでもD-1ルートでもない方です。

他のルートよりも受講する認定試験、受験する試験が多くて大変ですが、他のルートと同様に基礎試験や実践研修は免除となります。

E-1:現職者※1のうち民間試験に合格した者①

E-1ルートの方は「講習修了Ⅰ 講習修了認定試験」と「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」を受ける必要があります。

ここで言う「民間試験」とは「日本語教育能力検定試験(公益財団法人日本国際教育支援協会)」を指し、昭和62年4月1日~平成15年3月31日の間でこの試験に合格した方が該当します。

基礎試験、応用試験、実践研修は免除となります。

E-2:現職者※1のうち民間試験に合格した者②

E-2ルートの方は「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」を受ける必要があります。

E-2ルートとE-1ルートの違いは、日本語教育能力検定試験にいつ合格したのかです。

E-2ルートは、平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に合格した方が該当します。

基礎試験、応用試験、実践研修が免除になります。

F:C~E-2以外の現職者

Fルートの方は「基礎試験」と「応用試験」を受ける必要があります。

6つのルートのうち、基礎試験と応用試験を受けるのは、唯一、Eルートの方のみです。

Eルートの方は、11月中旬~下旬に開催される「日本語教員試験」に備えましょう。

本記事のまとめ

いかがでしたか。

本記事は「現職者向けの登録日本語教員の経過措置」について詳しく解説してきました。

「現職者が該当する6つのルート」は以下の通りです。

現職者が該当する6つのルートは?
  • C:現職者※1に限らず必須の50項目に対応した課程修了者 
    ☝「応用試験」を受験する
  • D-1:現職者※1のうち必須の50項目対応前の課程修了者① 
    ☝「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」「応用試験」を受験する
  • D-2:現職者※1のうち必須の50項目対応前の課程修了者②
    ☝「講習修了Ⅰ 講習修了認定試験」「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」「応用試験」を受験する
  • E-1:現職者※1のうち民間試験に合格した者①
    ☝「講習修了Ⅰ 講習修了認定試験」「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」を受験する
  • E-2:現職者※1のうち民間試験に合格した者②
    ☝「講習修了Ⅱ 講習修了認定試験」を受験する
  • F:C~E-2以外の現職者
    ☝「基礎試験」「応用試験」を受験する

現職者向けの登録日本語教員の経過措置はかなり複雑ですが、時間をかけてしっかり読み解けば、ご自身がどのルートに該当するかが分かります。

該当のルートを確認したら、登録日本語教員になるための準備を始めましょう。

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